🔧 住宅改修と福祉用具 — 介護保険で手すり・段差解消(20万円)、ベッドや車いすのレンタル

転倒を防ぎ、介護をしやすくする「家の準備」は介護保険で支援されます。住宅改修は上限20万円(自己負担1〜3割)、福祉用具はレンタル13種目と購入(年10万円まで)。どちらも工事や購入の前に申請・相談が必要です。

1. 住宅改修(上限20万円)

対象になる人要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている人(住民票のある自宅の改修に限る)
対象になる工事(6種類)①手すりの取り付け ②段差の解消(スロープ設置・敷居の撤去など) ③滑りにくい床材への変更 ④引き戸などへの扉の取り替え ⑤和式から洋式への便器の取り替え ⑥①〜⑤に付帯する工事(下地補強・給排水など)
支給限度基準額20万円(1人1住宅、原則一生に一度。工事費の9〜7割=最大18万円が給付)。要介護度が3段階以上上がったとき、または転居したときは、もう一度20万円まで使える
自己負担工事費の1〜3割(負担割合による)。20万円を超えた分は全額自己負担
いちばん大事なこと必ず工事の前に市町へ申請する(事前申請なしで工事すると給付されません)

手続きの流れ(福井市の例)

  1. ケアマネ(または包括)に相談 → 施工業者と一緒に改修内容を決め、見積を取る
  2. 事前申請: 申請書・理由書(ケアマネなどが作成)・工事費の内訳書・改修前の写真(日付入り)・図面・住宅所有者の承諾書(借家などの場合)を介護保険課へ
  3. 市の確認後に工事 → 完成
  4. 事後申請: 領収書・改修後の写真などを提出 → 給付
福井市 介護保険課(住宅改修・福祉用具の申請)

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階

支払い方法: 償還払い(いったん全額を払い、後で給付分が戻る)と、受領委任払い(登録業者に頼めば自己負担分だけ払う)が選べます

📞 0776-20-5715

福井市「介護保険の住宅改修制度について」(様式ダウンロードあり)

他の市町も流れは同じです(受領委任払いの有無は市町で異なります)。お住まいの市町の介護保険担当課へ。

2. 福祉用具のレンタル(福祉用具貸与)13種目

ケアマネと福祉用具専門相談員が状態に合わせて選び、月額レンタル料の1〜3割を払います(区分支給限度額の中で使います)。

※ 要支援1・2と要介護1の人は、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置は原則対象外(医師の意見などで例外的に認められる場合あり)。

3. 購入する福祉用具(特定福祉用具販売)— 年間10万円まで

肌に直接触れるものなど、レンタルになじまない用具は購入して、同じ年度(4月〜翌3月)に10万円まで、購入費の9〜7割が戻ります。市町の指定を受けた事業者から買うことが条件(通販で先に買うと対象外)。

手順: ケアマネ・包括に相談 → 指定事業者で購入 → 領収書と申請書を市町へ(償還払い。市町により受領委任払い)。

4. 失敗しないための3つ

👉 あわせて確認 🏡 在宅介護のトップ(サービスの種類・費用) 🔍 負担割合チェッカー 📍 市町の介護保険担当課

出典

ご注意: 当サイトは公的な情報をもとに手続きと窓口を整理した案内です。制度や連絡先は変わることがあります。実際の手続き・費用は必ず各市町・各施設にご確認ください。要介護度や住宅の状況により対象外になる場合があります。必ず事前にケアマネジャーと市町にご確認ください。
最終確認日: 2026-09-16