🔧 住宅改修と福祉用具 — 介護保険で手すり・段差解消(20万円)、ベッドや車いすのレンタル
転倒を防ぎ、介護をしやすくする「家の準備」は介護保険で支援されます。住宅改修は上限20万円(自己負担1〜3割)、福祉用具はレンタル13種目と購入(年10万円まで)。どちらも工事や購入の前に申請・相談が必要です。
1. 住宅改修(上限20万円)
| 対象になる人 | 要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている人(住民票のある自宅の改修に限る) |
|---|---|
| 対象になる工事(6種類) | ①手すりの取り付け ②段差の解消(スロープ設置・敷居の撤去など) ③滑りにくい床材への変更 ④引き戸などへの扉の取り替え ⑤和式から洋式への便器の取り替え ⑥①〜⑤に付帯する工事(下地補強・給排水など) |
| 支給限度基準額 | 20万円(1人1住宅、原則一生に一度。工事費の9〜7割=最大18万円が給付)。要介護度が3段階以上上がったとき、または転居したときは、もう一度20万円まで使える |
| 自己負担 | 工事費の1〜3割(負担割合による)。20万円を超えた分は全額自己負担 |
| いちばん大事なこと | 必ず工事の前に市町へ申請する(事前申請なしで工事すると給付されません) |
手続きの流れ(福井市の例)
- ケアマネ(または包括)に相談 → 施工業者と一緒に改修内容を決め、見積を取る
- 事前申請: 申請書・理由書(ケアマネなどが作成)・工事費の内訳書・改修前の写真(日付入り)・図面・住宅所有者の承諾書(借家などの場合)を介護保険課へ
- 市の確認後に工事 → 完成
- 事後申請: 領収書・改修後の写真などを提出 → 給付
福井市 介護保険課(住宅改修・福祉用具の申請)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階
支払い方法: 償還払い(いったん全額を払い、後で給付分が戻る)と、受領委任払い(登録業者に頼めば自己負担分だけ払う)が選べます
他の市町も流れは同じです(受領委任払いの有無は市町で異なります)。お住まいの市町の介護保険担当課へ。
2. 福祉用具のレンタル(福祉用具貸与)13種目
ケアマネと福祉用具専門相談員が状態に合わせて選び、月額レンタル料の1〜3割を払います(区分支給限度額の中で使います)。
- 車いす(付属品を含む)
- 特殊寝台(介護ベッド。付属品を含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事不要の置き型など)
- スロープ(工事不要のもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排泄処理装置
※ 要支援1・2と要介護1の人は、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置は原則対象外(医師の意見などで例外的に認められる場合あり)。
3. 購入する福祉用具(特定福祉用具販売)— 年間10万円まで
肌に直接触れるものなど、レンタルになじまない用具は購入して、同じ年度(4月〜翌3月)に10万円まで、購入費の9〜7割が戻ります。市町の指定を受けた事業者から買うことが条件(通販で先に買うと対象外)。
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽内いすなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・歩行補助つえ(松葉づえを除く)=2024年4月からレンタルと購入を選べる品目
手順: ケアマネ・包括に相談 → 指定事業者で購入 → 領収書と申請書を市町へ(償還払い。市町により受領委任払い)。
4. 失敗しないための3つ
- 自己判断で先に買わない・工事しない。申請前の購入・工事は給付されません
- 「今」だけでなく半年先の状態も考える(歩行器 → 車いす、手すり → ベッド)。ケアマネ・専門相談員・作業療法士の意見を聞く
- 介護保険の対象外でも、市町の高齢者向け住宅改修助成や介護用品の支給があることがあります
出典
ご注意: 当サイトは公的な情報をもとに手続きと窓口を整理した案内です。制度や連絡先は変わることがあります。実際の手続き・費用は必ず各市町・各施設にご確認ください。要介護度や住宅の状況により対象外になる場合があります。必ず事前にケアマネジャーと市町にご確認ください。
最終確認日: 2026-09-16
最終確認日: 2026-09-16