📝 要介護認定を受ける — 申請のタイミングと手順(福井県17市町共通)
介護保険のサービス(訪問介護・デイサービス・福祉用具・施設入所など)を使うには、まず要介護認定が必要です。申請は無料で、お住まいの市町の窓口か地域包括支援センターで受け付けています。「まだ早いかな」と迷う段階での相談も歓迎されます。
1. 申請を考えるタイミング — こんな様子が見えたら
厚生労働省の「基本チェックリスト」(運動・栄養・口腔・閉じこもり・認知・うつの25項目)をもとに、家族が気づきやすいサインに整理しました。1つでも当てはまれば地域包括支援センターに相談、日常生活に手助けが必要なら申請が目安です。
- 階段の上り下りに手すりや壁が必要になった / 15分くらい続けて歩けない
- この1年で転んだことがある、または転ぶのが怖くて外出が減った
- 買い物・通院・銀行などの用事を一人でこなすのが難しくなった
- 食事の支度や掃除・洗濯がとどこおる。6か月で体重が2〜3kg以上減った
- 入浴・着替え・トイレに手助けや見守りが必要になった
- 同じことを何度も聞く、物のしまい場所を忘れる、日付が分からなくなる
- 家に閉じこもりがちで、週に1回も外出しない
- 薬の飲み忘れが増えた、火の消し忘れがあった
- 退院が決まったが、家での生活に不安がある(病院の相談員から申請を勧められた)
- 介護している家族が疲れきっている、仕事との両立が難しい
申請して損はありません。認定は無料で、「非該当」でも不利益はなく、市町の介護予防サービス(総合事業)を案内してもらえます。入院・退院がきっかけになることも多く、退院前に病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)へ相談すると、退院後の暮らしに合わせて申請を進められます。
2. 申請できる人
- 65歳以上の人(第1号被保険者): 原因を問わず、介護や支援が必要な状態になったとき
- 40〜64歳の人(第2号被保険者): 加齢が原因の16の特定疾病(関節リウマチ・初老期の認知症・脳血管疾患・末期がんなど)により介護が必要になったとき
申請は本人のほか、家族が代わりに行えます。地域包括支援センター・ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)・入所中の施設に代行してもらうこともできます。
3. 申請から結果までの流れ(原則30日以内)
- 申請 — お住まいの市町の介護保険担当窓口へ。持ち物の基本は「要介護認定申請書」「介護保険被保険者証(65歳以上)」「医療保険の被保険者証(40〜64歳)」「マイナンバーが分かるもの」「主治医の名前と医療機関名」。市町別の窓口はこちら
- 認定調査 — 市町の調査員が自宅や病院を訪問し、心身の状態を74項目で聞き取り(30分〜1時間程度)。ふだんの様子を知る家族が同席するのがおすすめ
- 主治医意見書 — 市町が主治医に依頼(本人の費用負担なし)。かかりつけ医がいない場合は窓口に相談
- 一次判定 — 調査結果と意見書をもとにコンピュータで判定
- 二次判定 — 保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で最終判定
- 結果の通知 — 申請から原則30日以内に「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」のいずれかが郵送で届く。認定は申請日にさかのぼって有効なので、急ぐ場合は結果を待たずにケアマネと相談して暫定的にサービスを使えることがある
- ケアプラン作成 → サービス開始 — 要支援は地域包括支援センター、要介護はケアマネジャー(居宅介護支援事業所)がプランを作成(作成費は無料)
認定の有効期間は新規で原則6か月(状態により3〜12か月)、更新は原則12か月(最長48か月)。期限の60日前から更新申請ができます。
4. 要支援・要介護の区分と、使えるサービスの上限
| 区分 | 状態の目安 | 1か月の支給限度額(単位) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、立ち上がりなど一部に見守りや手助けが必要 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 要支援1より身体機能が低下し、状態の維持・改善の見込みがある | 10,531単位 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排せつ・入浴などに部分的な介助が必要 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行に支えが必要。排せつ・入浴などに一部または全介助が必要 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 立ち上がり・歩行が自力では困難。排せつ・入浴・着替えに全面的な介助が必要 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 日常生活のほぼ全般に介助が必要。理解力の低下がみられることも | 30,938単位 |
| 要介護5 | 寝たきりなど、生活全般に全面的な介助が必要。意思の伝達が難しいことも | 36,217単位 |
1単位=約10円(地域により10〜11.4円)。限度額の範囲内なら、利用者の負担は所得に応じて費用の1割・2割・3割。限度額を超えた分は全額自己負担になります。状態の目安は厚生労働省の一般的な説明を整理したもので、実際の区分は審査会が判定します。
5. 認定のあとに困ったら
- 結果に納得できない — 通知を受けた翌日から3か月以内に、福井県介護保険審査会へ審査請求ができます。まず市町の窓口に相談を
- 状態が変わった — 有効期間の途中でも「区分変更申請」ができます(悪化したときだけでなく、改善したときも)
- 施設に入りたい — 特養は原則要介護3以上、老健・介護医療院は要介護1以上、グループホームは要支援2以上が目安。施設の種類と一覧はこちら
出典・参考(公式)
- 厚生労働省 要介護認定
- 厚生労働省 介護保険制度の概要
- 厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業(基本チェックリスト)
- 各市町の要介護認定ページ(市町別ページに掲載)
ご注意: 当サイトは公的な情報をもとに手続きと窓口を整理した案内です。制度や連絡先は変わることがあります。実際の手続き・費用は必ず各市町・各施設にご確認ください。病状や介護度の判断はできません。心配なことは主治医・地域包括支援センターにご相談ください。
最終確認日: 2026-09-16
最終確認日: 2026-09-16