🔢 介護保険の負担割合チェッカー — 1割・2割・3割はどう決まる?
介護サービスの自己負担は、65歳以上の方は前年の所得で1割・2割・3割に分かれます。4つの質問に答えると、厚生労働省の判定基準にもとづく目安が分かります(福井県17市町共通)。
この結果は厚労省の基準にもとづく目安です。正式な負担割合は毎年7月に市町から届く「介護保険負担割合証」、払い戻し額は市町の決定通知でご確認ください。
判定のしくみ(厚生労働省の基準)
| 本人の合計所得金額 | 世帯の65歳以上の「年金収入+その他所得」の合計 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 160万円未満 | — | 1割 |
| 160万円以上 | 本人のみ 280万円未満 / 2人以上 346万円未満 | 1割 |
| 本人のみ 280万円以上340万円未満 / 2人以上 346万円以上463万円未満 | 2割 | |
| 本人のみ 340万円以上 / 2人以上 463万円以上(本人の合計所得金額220万円以上) | 3割(220万円未満なら2割) |
- 40〜64歳(第2号被保険者)、住民税非課税の方、生活保護を受けている方は所得にかかわらず1割
- 判定は毎年8月に切り替わり、7月に市町から「負担割合証」が届きます。ケアマネジャーや施設に提示します
- 負担割合が2割・3割でも、月の自己負担には上限があります(高額介護サービス費)
出典
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1390「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」(2025年6月)
- 2026年の介護保険法改正(2027年4月施行)に負担割合の変更は含まれていません(改正概要で確認。最終確認日 2026-09-18)
ご注意: 当サイトは公的な情報をもとに手続きと窓口を整理した案内です。制度や連絡先は変わることがあります。実際の手続き・費用は必ず各市町・各施設にご確認ください。所得の細かい取り扱い(所得更正・年の途中の世帯変更など)は簡略化しています。
最終確認日: 2026-09-16
最終確認日: 2026-09-16