📮 介護保険の負担割合証はいつ届く? — 毎年7月・見方・1割2割3割の基準・届かないとき(福井県17市町の窓口)
要点
- 毎年7月に市町から郵送。有効期間は8月1日〜翌年7月31日(新しく認定を受けた人は認定結果と一緒に届く)
- 割合は前年の所得で判定。本人の合計所得160万円未満なら1割、2割・3割は世帯の年金収入等で決まる(40〜64歳・非課税・生活保護は1割)
- 届かない・なくした・世帯や所得が変わったときは市町の介護保険担当課へ(再交付は無料)。施設入所中は施設が預かっていることも
最終確認 2026-10-18
「介護保険負担割合証」は、介護サービスを使うときの自己負担が1割・2割・3割のどれかを示す書類で、要介護・要支援の認定を受けた人全員に毎年7月、市町から郵送されます。いつ届くか、何が書いてあるか、割合はどう決まるか、届かない・なくしたときにどうするかを、厚生労働省と市町の公式情報からまとめました。割合の判定そのものは市町が行います。
1. いつ届く? — 時期と有効期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届く人 | 要介護1〜5・要支援1〜2の認定を受けている人、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者(申請しなくても届く) |
| 届く時期 | 毎年7月(中旬〜下旬が多い。市町により前後)。前年の所得が確定したあとに判定して発送される |
| 有効期間 | 8月1日〜翌年7月31日。毎年更新され、古い証は期限が切れたら使えない |
| 新しく認定を受けたとき | 認定結果の通知と一緒に(または直後に)届く。有効期間はその年の7月31日まで |
| 年度の途中で変わるとき | 所得の修正申告、世帯の構成の変更(同居・別居・死亡)、転入があると、割合が変わって新しい証が届くことがある。適用はその翌月から(市町が通知) |
2. 見方 — 何が書いてあるか
- 利用者負担の割合(1割・2割・3割)と適用期間(開始日〜終了日)。ここだけ見れば足ります
- 氏名・生年月日・被保険者番号・交付年月日・保険者(市町名。坂井市とあわら市は坂井地区広域連合)
- 「介護保険被保険者証(保険証)」とは別の書類です。サービスを使うときは保険証と負担割合証の両方をケアマネジャー・事業者・施設に見せます(コピーを預けることが多い)
- 施設に入所している場合、施設が預かっていることがあります。手元に無いときは施設に確認を
3. 1割・2割・3割はどう決まる?(前年の所得で判定)
65歳以上の人は、本人の前年の合計所得金額と、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」で決まります。40〜64歳の人、住民税非課税の人、生活保護を受けている人は所得にかかわらず1割です。
| 本人の合計所得金額 | 世帯の65歳以上の「年金収入+その他所得」の合計 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 160万円未満 | — | 1割 |
| 160万円以上 | 本人のみ 280万円未満 / 2人以上 346万円未満 | 1割 |
| 本人のみ 280万円以上340万円未満 / 2人以上 346万円以上463万円未満 | 2割 | |
| 本人のみ 340万円以上 / 2人以上 463万円以上(本人の合計所得金額220万円以上) | 3割(220万円未満なら2割) |
出典: 厚生労働省(2018年8月改定の所得区分)。2割・3割でも1か月の自己負担には上限があります(高額介護サービス費)。
4. 困ったとき
| こんなとき | どうする |
|---|---|
| 7月末になっても届かない | お住まいの市町の介護保険担当課(下の表)へ。住所変更の届け出もれや、郵便の事故が多い |
| なくした・汚れた | 市町の介護保険担当課で再交付を申請(無料)。本人確認書類と、代理の場合は委任状。ケアマネに頼めることも |
| 割合に納得できない | 判定の根拠は前年の所得と世帯の構成。所得の修正申告や世帯変更(別居など)があれば市町へ申し出る。正式な不服申立ては福井県介護保険審査会 |
| 世帯の人が亡くなった・同居を始めた | 世帯の構成が変わると割合が変わることがある。市町へ届け出(住民票の異動で自動的に見直される市町が多い) |
| 8月になったのに古い証しかない | 7月に届いているはず。見当たらなければ再交付。古い証は有効期限が切れている |
5. 福井県17市町の問い合わせ先(介護保険担当課)
負担割合証の問い合わせ・再交付・世帯や所得の変更の申し出はここへ。坂井市・あわら市は保険者が坂井地区広域連合です。
| 市町 | 担当課 | 電話 | |
|---|---|---|---|
| 福井市 | 福井市 福祉健康部 介護保険課 | 📞 0776-20-5715 | 公式 |
| 敦賀市 | 敦賀市 長寿健康課 | 📞 0770-22-8180 | 公式 |
| 小浜市 | 小浜市 高齢・障がい者元気支援課(3番窓口) | 📞 0770-64-6014 | 公式 |
| 大野市 保険者: 大野市(要介護認定の審査・判定(二次判定)のみ大野・勝山地区広域行政事務組合が設置する「大野・勝山地区介護認定審査会」が実施) | 大野市 健康長寿課(長寿グループ) | 📞 0779-65-7333 | 公式 |
| 勝山市 保険者: 勝山市(要介護認定の審査・判定(二次判定)のみ大野・勝山地区広域行政事務組合が設置する「大野・勝山地区介護認定審査会」が実施) | 勝山市 健康体育課 介護福祉係 | 📞 0779-87-0888 | 公式 |
| 鯖江市 | 鯖江市 長寿福祉課 介護保険グループ | 📞 0778-53-2218 | 公式 |
| あわら市 保険者: 坂井地区広域連合(あわら市・坂井市で構成) | あわら市 健康長寿課 高齢福祉グループ | 📞 0776-73-8022 | 公式 |
| 越前市 | 越前市 市民福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ | 📞 0778-22-3715 | 公式 |
| 坂井市 保険者: 坂井地区広域連合(坂井市・あわら市で構成) | 坂井市 高齢福祉課(介護保険係) | 📞 0776-50-3040 | 公式 |
| 永平寺町 | 永平寺町 福祉保健課 | 📞 0776-61-3920 | 公式 |
| 池田町 | 池田町 保健福祉課(ほっとプラザ 池田町総合保健福祉センター内) | 📞 0778-44-8000 | 公式 |
| 南越前町 | 南越前町 健康福祉課 | 📞 0778-47-8007 | 公式 |
| 越前町 | 越前町 介護福祉課 | 📞 0778-34-8715 | 公式 |
| 美浜町 | 美浜町 健康福祉課 | 📞 0770-32-6704 | 公式 |
| 高浜町 | 高浜町 保健福祉課 福祉グループ(介護保険係) | 📞 0770-72-5887 | 公式 |
| おおい町 | おおい町 いきいき福祉課(保健福祉センターなごみ内) | 📞 0770-77-2760 | 公式 |
| 若狭町 | 若狭町 福祉課 | 📞 0770-62-2703 | 公式 |
出典
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1390「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」(2025年6月)
- 厚生労働省「介護保険の利用者負担」
- 各市町の介護保険担当課(上の表の公式リンク)。最終確認日 2026-10-18
ご注意: 当サイトは公的な情報をもとに手続きと窓口を整理した案内です。制度や連絡先は変わることがあります。実際の手続き・費用は必ず各市町・各施設にご確認ください。負担割合の判定は市町が行います。当サイトは制度の案内であり、個別の判定や相談には応じていません。
最終確認日: 2026-09-16
最終確認日: 2026-09-16