💼 仕事と介護の両立 — 介護休業93日・介護休暇・給付金67%(2025年の法改正つき)

親の介護が始まっても、すぐに仕事を辞める必要はありません。法律で会社に認められている休み方と、雇用保険からもらえる給付金、福井の相談先をまとめました。介護離職の前に、ケアマネと会社の両方に相談を。

1. 使える制度(育児・介護休業法)

制度内容ポイント
介護休業対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れる介護の体制を整えるための休み(ケアマネ探し・施設見学・退院準備)。給付金あり
介護休暇5日(対象家族が2人以上なら10日)。時間単位で取れる通院の付き添い・ケアマネとの面談など単発の用事に。有給か無給かは会社の規定
所定外労働・時間外労働・深夜業の制限介護が終わるまで、残業なし/月24時間・年150時間まで/深夜勤務なしを請求できる請求すれば会社は原則拒めない
短時間勤務などの措置短時間勤務・フレックス・時差出勤・費用助成のいずれかを、利用開始から3年間で2回以上使える会社がどれを用意しているか就業規則で確認

対象家族: 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。「常時介護を必要とする状態」の判断基準は厚労省が示しています(要介護2以上、または状態の基準に該当)。

2. 介護休業給付金(雇用保険)

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3. 2025年4月からの法改正 — 会社に「知らせる義務」ができた

つまり、「親の介護が始まった」と会社に伝えること自体が制度を使う入口です。伝え方に迷うときは、下の福井労働局の相談窓口へ。

4. 福井の相談先

福井労働局 雇用環境・均等室(制度が使えない・不利益な扱いを受けたとき)

〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

📞 0776-22-3947(指導担当)

福井労働局 公式

ハローワーク福井(介護休業給付金の問い合わせ)

〒910-8509 福井市開発1-121-1

📞 0776-52-8150

県内のハローワーク一覧(福井労働局)

介護の側の相談は地域包括支援センターとケアマネへ。「デイサービスの回数を増やす」「ショートステイを定期的に使う」など、サービスを増やして両立する道を先に考えるのが基本です。

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出典

ご注意: 当サイトは公的な情報をもとに手続きと窓口を整理した案内です。制度や連絡先は変わることがあります。実際の手続き・費用は必ず各市町・各施設にご確認ください。制度の細かな条件(有期契約・労使協定の除外など)は会社の就業規則と福井労働局にご確認ください。
最終確認日: 2026-09-16