💼 仕事と介護の両立 — 介護休業93日・介護休暇・給付金67%(2025年の法改正つき)
親の介護が始まっても、すぐに仕事を辞める必要はありません。法律で会社に認められている休み方と、雇用保険からもらえる給付金、福井の相談先をまとめました。介護離職の前に、ケアマネと会社の両方に相談を。
1. 使える制度(育児・介護休業法)
| 制度 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れる | 介護の体制を整えるための休み(ケアマネ探し・施設見学・退院準備)。給付金あり |
| 介護休暇 | 年5日(対象家族が2人以上なら10日)。時間単位で取れる | 通院の付き添い・ケアマネとの面談など単発の用事に。有給か無給かは会社の規定 |
| 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 | 介護が終わるまで、残業なし/月24時間・年150時間まで/深夜勤務なしを請求できる | 請求すれば会社は原則拒めない |
| 短時間勤務などの措置 | 短時間勤務・フレックス・時差出勤・費用助成のいずれかを、利用開始から3年間で2回以上使える | 会社がどれを用意しているか就業規則で確認 |
対象家族: 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。「常時介護を必要とする状態」の判断基準は厚労省が示しています(要介護2以上、または状態の基準に該当)。
2. 介護休業給付金(雇用保険)
- 支給額 = 休業開始時の賃金日額 × 休業日数 × 67%(賃金日額は休業前6か月の賃金合計 ÷ 180)
- 上限: 休業開始時の賃金月額 546,600円まで(月額の支給上限 366,222円)、下限 96,090円 — 2026年8月1日以降の額(毎年8月に改定)
- 条件の目安: 雇用保険に入っていて、休業前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上。有期契約は取得予定日から93日+6か月以内に契約が終わらないこと
- 休業中に会社から賃金が出ると減額(賃金が休業前の80%以上なら支給なし)
- 申請は原則会社がハローワークへ(休業終了後)。本人が申請書を書いて会社に渡す
3. 2025年4月からの法改正 — 会社に「知らせる義務」ができた
- 個別の周知・意向確認: 従業員が家族の介護を会社に伝えたら、会社は介護休業などの制度を個別に説明し、利用の意向を確認しなければならない
- 40歳になったときの情報提供: 介護保険の被保険者になる40歳の時点で、会社は両立支援制度の情報を提供する
- 雇用環境の整備: 研修・相談窓口の設置などのいずれかが義務に
- 介護のためのテレワークを選べるようにすることが努力義務に。介護休暇の「勤続6か月未満は除外」の労使協定は廃止
つまり、「親の介護が始まった」と会社に伝えること自体が制度を使う入口です。伝え方に迷うときは、下の福井労働局の相談窓口へ。
4. 福井の相談先
介護の側の相談は地域包括支援センターとケアマネへ。「デイサービスの回数を増やす」「ショートステイを定期的に使う」など、サービスを増やして両立する道を先に考えるのが基本です。
出典
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」
- 厚生労働省「雇用継続給付について」(介護休業給付)
- 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」(介護休業給付金の支給限度額)
- 福井労働局 雇用環境・均等室
- 福井労働局「あなたの地域のハローワーク」
ご注意: 当サイトは公的な情報をもとに手続きと窓口を整理した案内です。制度や連絡先は変わることがあります。実際の手続き・費用は必ず各市町・各施設にご確認ください。制度の細かな条件(有期契約・労使協定の除外など)は会社の就業規則と福井労働局にご確認ください。
最終確認日: 2026-09-16
最終確認日: 2026-09-16