🧮 介護休業給付金 計算機 — 休業中にいくらもらえる?
介護休業を取ると、雇用保険から休業開始時の賃金日額 × 休業日数 × 67%が支給されます(対象家族1人につき通算93日まで)。休業前の月給と休業日数を入れると、目安が分かります。
計算のルール(出典: 厚生労働省・ハローワーク)
- 支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%。賃金日額 = 休業開始前6か月の賃金(賞与を除く)の合計 ÷ 180
- 賃金月額(日額×30)の上限 546,600円・下限 96,090円。1か月(30日)あたりの支給上限は 366,222円 — 2026年8月1日以降の額。毎年8月1日に改定されます
- 休業中に会社から賃金が支払われた場合、賃金と給付金の合計が休業前賃金の80%を超えると減額(80%以上なら支給なし)
- 給付金は非課税で、休業中の社会保険料の免除はありません(育児休業と異なる点)
- 申請は会社経由でハローワークへ。休業終了日の翌日から2か月後の月末まで
この計算機は厚生労働省が公表している計算式と上限額にもとづく目安です。実際の支給額は、賃金の締め日や休業中の賃金の有無などで変わります。正式な額はハローワークの決定通知でご確認ください。
出典
ご注意: 当サイトは公的な情報をもとに手続きと窓口を整理した案内です。制度や連絡先は変わることがあります。実際の手続き・費用は必ず各市町・各施設にご確認ください。
最終確認日: 2026-09-16
最終確認日: 2026-09-16